08/09/03 07:55:35 VQr1uZK0
>>395
守秘義務違反はどこの行政機関でも厳格に適用される。
地方公務員(または退職した者を含む)の守秘義務違反は、地方公務員法第60条2項により刑事罰の対象。
聞き出そうとした者・見てみぬふりをした者も第62条により同様の罰則対象。
また、第29条1~2項による懲戒の対象となる。大抵の都道府県・市区町村の条例で免職対象になっている。
公務員は任命される時にこのことをくどいぐらい指導される。
なので、そんなリスクを負ってまで人に話して、自分の地位を失うような真似を普通ならしない。
とりあえず安心しとけ。