08/09/13 21:12:08 vb5hzTG2
別に、日本の医者の処方箋とか証明なんかいらないんじゃないの?
韓国で韓国の医者に診断を受けて処方されたもので、1ヶ月分なら。
以下、いずれも厚労省のHPから
「麻薬及び向精神薬取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬を、
医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が
輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。(本人が
携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって
海外から取り寄せることはできません。)
んで、
Q 医薬品を個人輸入することは可能なのですか。どのような注意が必要ですか。
A 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を
継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの
配慮によるものです。
日本の医師の証明でなきゃならんと書いてあるのは、みつからんよ。
そして、個人が飲む分については、ナルコでなきゃならんという法令もない。
単に、適応範囲からうつがはずれた。 ノバルティスが、販売相手を自主規制している。
だけじゃん。キャリーで持ち込むなら、厚労省の門前だろうが、警察署の門前だろうが、
堂々とのんでいいんだろ。うつに効かないとおっしゃるのは承知してますけど、
俺は信じているんです、ほっといてくださいなとケツをまくってさ。