08/07/25 12:27:13 h/mi7RZN
あのね、言いたくなかったけどさ
相談おばさんが法律で変な話をしているのは
確かなんだけど
つっこみを入れている側も変なんだよ。
一応、ちゃんとした話をしておくと
おばさんが言っている
中傷を行う行為=名誉毀損の場合でいうと
他の人にも同じような中傷を行っていること自体は
まず、起訴されていない行為についての証明になるので
関係ないからその面ではダメ。
ただ、刑を決める情状証拠になるので
普通は証言が求められますね。
でもね、急に言い出して証言をしてしまうってことは
無理。
立証を行うってことでちゃんと手続きを踏まないといけない。
てか、情状に関わるのでゲリラ的なことを行わなくても
普通に証言できるし。
あと、遅延行為うんぬんってのは何でしょう?
時機に後れた攻撃防御方法の提出という話があるけど
この場合、その立証が不可欠なものなら
提出が遅くてもできます。
罪に問うかどうかの裁判は慎重にやるものだから
遅かったからという理由で重要な立証を行えないなんて
恐ろしい判断はされませんよ。