08/05/09 03:44:13 gnFloCq9
>>70
ID:sA3iE/sW さん。
現状にテンパってしまっていました。ログを示していただき感謝しております。
私のように在職中政府管掌保険に加入し傷病手当金を受け取っていた場合、
退職後に国民健康保険に加入したとしても、傷病手当金支給申請書は
引き続き会社管轄の社会保険事務所に提出する(>>43)。
退職後は事業主欄の記入が不要になり(>>52)、申請書の「記号番号」欄には
国保の番号を書くのではなく退職前の番号を記入する(>>56、>>57)。
本当に少し遡れば分かる内容でした。このレスを69で書けなかったことと併せて
スレ汚し失礼しました。