休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 Part13at UTU休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 Part13 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト656:優しい名無しさん 08/06/24 20:43:31 DL/CEhsX >>647 休職していた2年間(1年6ヶ月)ぶんの傷病手当金を受給し、 そして、退職後も同じ症状で傷病手当金をもらい続けるというのは不可能なんじゃないんですか? 同じ症状で合計3年間ももらえちゃうの? 657:優しい名無しさん 08/06/24 21:31:17 eb5lu1GP >>654 さん 入社日:平成7年 初診日:平成18年6月 初めて主治医に休みなさいと言われた日:平成18年6月(初診で行ったら、休職しなさいと言われた) 初診からずっと欠勤していて、一度も出勤していません。 退社日:平成20年6月13日 です。 >>655 退職→任継だと一度脱退扱いになるんじゃないですかね? >>656 うちの健保は、延長給付とか言う制度があって、任継のときでも最大1年半貰えるようです 658:654 08/06/24 22:55:19 FFTsrSzh 初診日に医師から休養を指示されて、 しかもそれ以後まったく出勤していないなら話はいちばん単純です。 初診日が月までしか書いていないので、仮に6月1日として話を進めます。 あなたが傷病手当金を受ける権利を有したのは6月4日。 だから平成20年6月3日の終了をもって時効となります。 しかし腑に落ちないのは、今まで一度も、 会社からも病院からも、傷病手当金を勧められませんでしたか? 医師は本当に労務不能と診断してますか? 医師の労務不能の証明がないと、前提条件がひっくり返ります。 また、休職中に会社から報酬を支払われてませんか? もし、会社から手当金の額以上の報酬を、休職中も受けていたのなら、 手当金の支給はその分あとにずれて行きます。 当然時効もそれにあわせて動きます。 手当金以下の額の報酬を受けていたなら、受けた分だけ手当金は減額です。 この場合、減額されたとは言え、手当金の権利が発生していますから、時効は動きません。 以上、政管健保だった場合の話です。 組合健保はこれ以上条件が悪くなることは無いはずですので、上記を最低限として考えておきましょう。 なお、誤解している方が多いですが、在職中に待機を完成させておけば、 時効にかからない限り資格喪失後の継続給付はありです。 組合には組合の規約がありますので、これ以上は健保に聞きましょう。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch