08/06/13 12:13:01 Ra7OgDSD
>>539,540
そちらが間違いです。
回答される方はできるだけご自身の情報が古くないか確認していただきたいです。
また質問者は必ず健康保険に再度確認してください。
2chの古い、もしくは誤っている情報を信じて行動して不利益があると質問者が大変困ると思うので
よろしくお願いします。
私も同様の疑問がありましたので自分の健康保険と社会保険事務所に確認しました。
任継中の傷病手当金が廃止になったため、
退職前の傷病手当金の標準報酬月額は退職後変更はありません。
(国保にしても任継にしても)
退職後、任意継続する保険料を算出する標準報酬月額は28万円になることはありますが
(28万円が上限であってそれより低い場合アリ)
傷病手当金の標準報酬月額はあくまで退職前の額になります。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)