08/05/28 01:23:03 saHOrBOM
>>299
お気持ちはよく分かりますが、少なくとも政府管掌健康保険ならば
「法律による行政」の原則が適用されますんで、法規なくして給付権は発生しない筈なんですよね(憲法25条の解釈参照)。
健康保険法規には疎いので何とも言えませんが、
おそらく健保組合は健康保険法等に基づいて設立されていると思われますので
やはり法規整がある筈と思われるんですよ。
「法規」におそらく明確な規定があるのではないかと思いまして。
施行令なのか施行規則なのか通達なのかは分かりませんが…。
社労士で健康保険の実務家なら知ってそうですかねえ…。
身内に社労士はいますが、年金専門なので…。