08/05/23 13:30:22 3w0Xp2qb
>>221
ご主人の会社の健康保険組合が決めることなので、
「絶対」もらえる/もらえない とは言えません。
私のケースでは3年前の休職3ヵ月分支給をしてもらい、
今年(前回から3年後)再休職しましたが、支給してもらえました。
傷病手当申請書の休職理由に、「業務のせいで」というニュアンスが入ると
却下される可能性があり(労災申請するよう薦められる)、あくまで理由はなく
医師が書く病状「症状が出現した云々」ををそのまま書いたほうがいいようです。
(医師は、発症の原因については「特になし」のように書くと思われます)