08/05/21 11:00:53 dyYjBXkF
>>192
申請できる可能性はあるが、絶対条件は「在職中」に
きっちり3日以上連続で休んでいること。
退職届出しに行っただけでも出勤扱いされるから注意がいるけど。
1年以上勤務してるんだよね?
もし在職中に3日以上連続で休んでいて、既にその時点で病気にかかっていたら
そっからの労務不能の証明を医者に書いてもらう。
給料が支払われていた場合は、傷病手当金は相殺か減額になるけど
在職中に認定されさえすれば、退職後ももらえる。
もちろん1年6ヶ月の期間は、最初の労務不能を証明した日にちからになるけどね。
わかったかな?