08/05/12 14:25:54 PQAEQWNb
私なりに調べてみましたが、頭が働かなくて理解が難しかったので質問させてください。
正社員で六ヶ月間働き、苦しい事が続いて自己都合の退職というかたちで4/24に退職しました。
先生から「働くのはバイトも含めて今はやめたほうがいいんじゃないかな」と言われました。
今日、ハローワークへ行ったところ傷病証明書というものを受け取りました。
この証明書の解釈なのですが下のように考えたらよいのでしょうか。
退職して一ヶ月経過後の5/26~6/24の間に医師から「働けない」と判断された場合・・・雇用保険の手続きのためハローワークへ行き、受給期間を延期。
退職して一ヶ月経過後の5/26~6/24の間に医師から「働ける」と判断された場合・・・雇用保険の手続きのためハローワークへ行き、傷病証明書と一緒に離職票を提出。までは、理解できたのですがその後、傷病手当がもらえるのでしょうか?
それとも私の場合、一年間、雇用保険に加入していないので、雇用保険の受給期間延長の待遇しか得られないと考えてよいのでしょうか。
前に「医師に診断書を書いてもらい会社都合にしてもらって失業手当(?)をもらっていた」というレスをお見かけしました。
その場合、医師からの診断書をハローワークへ提出すればよいのでしょうか?
よくわからないためここに来ました。無知ですみませんがおねがいします。