08/06/17 12:30:54 jazVBFbl
わかりました それと冒頭のテンプレにある
Q:病名によってはうけられないのですか?
A:負担額上限は基本的に世帯の住民税額で決められています。この上限区分で
中間世帯と中間以上に分類されてしまう世帯の救済策として「重度かつ継続」
という認定がありますが、自立支援法辞退の支援を受けるためには、病名に
よる制限はありません。神経症でも不眠でも受けることが出来ます。
Q:「重度かつ継続」ってなんですか?
A:重度かつ継続の認定は「統合失調症・鬱病・てんかん」の病名が出ている場
合となっています。
制度上は「3年以上精神科医師を務める者(精神保健認定医、精神保健指定医)
が必要と判断した場合」というのがありますが、ほとんど認定されていません。
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この2つのQAって矛盾しているようにおもえるのですが
ようするに神経症でも不眠でも受けることが出来ます。とありますが
実際は「統合失調症・鬱病・てんかん」じゃないと申請しても認定されないということですよね?