08/03/22 01:37:28 WK6kbLrH
>>382
現在のガイドライン第三版の規定(抜粋)
第3 条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものにつ
いて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
1 二十歳以上であること。
2 現に婚姻をしていないこと。
3 現に子がいないこと。
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えて
いること。
現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に
他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である
DSM-Ⅳ-TR1)やICD-108)を参考にしながら、以下のことを中心に検討する。
①自らの性別に対する不快感・嫌悪感
自分の第一次ならびに第二次性徴から解放されたいと考える。自分が間違った性別に生まれたと確信
している。乳房やペニス・精巣などを傷つけたりする。FTM では声をつぶそうと声帯を傷つけたりす
る。
②反対の性別に対する強く持続的な同一感
反対の性別になりたいと強く望み,反対の性別として通用する服装や言動をする。ホルモン療法や手
術療法によって、でき得る限り反対の性別の身体的特徴を得たいとの願望をもっている。
③反対の性役割を求める
日常生活のなかでも反対の性別として行動する、あるいは行動しようとする。しぐさや身のこなし・
言葉づかいなどにも反対の性役割を望み、反映させる。