08/04/30 00:55:15 Bw5ylyCr
989さん
983です。
23日に早退してるなら、23日から請求しましょう。
待期期間に参入できますよ。
ただし、申立て書?という形で文書を書く必要があると思われます。
健保組合に直接、具合が悪くなって早退した日について、待期期間に参入されると聞いたんですが、何か書類は必要ですか?と聞いてみて下さい。タイムカード見ればわかるとは思いますが、別途本人の申立て書みたいなものは必要かと思われますので。
26日から31日の6日間については、役職手当や通勤手当をそれぞれ30日で割り、6日分を調整すると思われます。
払われる可能性があるから請求しましょう。
無理しないように、ゆっくり治療に専念して下さいね。
by元健保職員