08/03/18 04:48:49 v6oxqCzj
>>560
レスがつかないようですので専門家ではありませんが、
4月に支給される給与の計算期間で支払基礎日数が17日以上になると標準報酬月額が
変更される。
標準報酬月額の決め方(社保庁HP)
URLリンク(www.sia.go.jp)
有給休暇使用日は出勤したのと同様だから、標準報酬月額が変更される可能性が
あるのではないでしょうか。
(普通は有給消化→休職→傷病手当金受給→退職の順だと思いますが)
4~6月に休職に入るまたは退職する人は注意が必要?
例)
・従来の標準報酬月額50万円
・給与は21日~20日の分を25日に支給する会社
(1)4月7日から休職した場合
4月の給与は3月21日から4月6日までの17日間で約27万円
4月の支払基礎日数が17日以上あるため9月から標準報酬月額が27万円になる
(2)4月6日から休職した場合
4月の給与は3月21日から4月5日までの16日間で約26万円
4月の支払基礎日数が17日未満の為標準報酬月額は変更されず、9月以降も50万円のまま
休職に入る日が1日違っただけで、9月以降の受給額が約2倍違ってしまう。これ本当?