08/03/17 17:39:20 VuMIA0u3
今年の3/3より鬱病で休職しております。
会社には、医師の診断書を添えて一ヶ月間の休職を申し出ております。
しかし、当社の就業規則では、休職期間は最大一ヶ月間しか認められておらず、一ヶ月後の退職が濃厚です。
このような場合、在職中に傷病手当金を受給(または申請?)しなければ、
退職後、傷病手当金は受給できないのでしょうか?
(会社の健保には1年以上加入しています)
前スレを読むと、
「受給実績がある方がベターということで、必ず在籍中に一度、受給しないといけないということではありません。」
とありますが、会社の健保情報誌を見ると、
「平成19年4月から任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました」
と書いてあります。
さらに、国民健康保険では傷病手当金は支給されない、といった書き込みを見たような記憶もあるので混乱しています。
薬の影響もあり頭がまともに働きません…ぜひ教えてください。