08/01/25 14:42:53 8RWaJu2y
[失業手当金(雇用保険)について]
退職後も傷病手当金(健保)を受給する場合は、ハローワークにて失業手当金(雇用保険)の
受給期間延長手続きを行う必要があります。
手続きは、退職日から30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
(例:6/1に退職した場合、7/2~8/2までに延長手続きをします。)
ハローワークによっては、早めにできるところもあるようです。(最寄りのハローワークへ問い合わせ要)
郵送・代理人による手続きも可能ですので、必ず手続きしておきましょう!
ただし、2007/10/1に雇用保険の受給要件の法改正がありましたので、退職する場合は、必ず確認しておきましょう。
1.自己都合退職者は、離職日以前に雇用保険に1年以上(毎月11日以上)加入していたこと。
2.会社都合退職(解雇)者は雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給(今まで通り)
上記、1、2に該当しない場合、失業手当金を受給できない場合があります。
不明な点は、必ず、最寄りのハローワークに確認しましょう。
URLリンク(www.hellowork.go.jp)(参考URL。ハローワーク)