08/02/28 01:06:37 ZacnoCdM
>>373
テンプレにも書いてありますが、会社で1年以上健康保険に加入していれば、
退職後、国保に入り直しても、傷病手当金は受け取れます。
ただ、それまで会社が申請していくれていたのを、自分で行うことになります。
任意継続と言うのは、会社で入っていた健康保険に継続して加入すること。
でも、在職中、会社が半分払ってくれていたのを全額負担することになります。
例えば、これまで払っていた保険料が10,000円なら、その倍の20,000円を
払うことになると思います。
簡単に書きましたが、詳しくはテンプレ3&4を参照して下さいね。