08/02/26 21:38:06 NxpYqOiO
>>470
役所の人にジックリと聞いたことがある。
正解はないが、法律が出来た時の見込みでは
申請書が出されて受理されるが、ここでは、まだ
本当に適用になっていないそうだ。ただ、受け取っただけ。
適用は審査会で決定される。
ただし、病院は自立支援法の受給者証を確認して
初めて、その病院の適応になる。
当然、受理日とギャップが出るので差額を返金するところと
しない所が出るが、どちらも正解だそうだ。
どちらにしても病院の収益には無関係だそうだ。
つまり、差額を出すところは受給者証を確認するまで
健康保険組合に提出しなかっただけだそうだ。