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■ 病名よりも「日常生活能力」を重視する(精神の障害用 診断書 様式第120号の4)
○ 日常生活能力とは?(精神障害者保健福祉手帳用診断書の評価項目8項目のうち、6項目と共通)
(項目 1)適切な食事摂取
(項目 2)身辺の清潔保持
(項目 3)金銭管理と買物
(項目 4)通院と服薬
(項目 5)他人との意思伝達及び対人関係
(項目 6)身辺の安全保持及び危機対応
○ 上記6つの能力をどのように判定するか?(精神障害者保健福祉手帳用診断書と同様、4レベルで評価)
(レベル 1)できない(常時の介護が必要)
(レベル 2)自発的にはできないが、援助があればできる(援助なしにはできない)
(レベル 3)自発的にできるが、援助が必要(あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」)
(レベル 4)自発的にできる(あるいは「適切にできる」「単身自立し、援助を必要としない」)
○ 上記6項目×4レベル=24段階を総合的に評価して、障害の程度を認定
(1)社会生活は普通にできる ⇒ 障害年金不該当
(2)家庭内での単純な日常生活は普通にできるが、社会生活上の困難がある ⇒ 障害年金3級相当、精神障害者保健福祉手帳3級相当
(3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
・ 6項目のうち、2項目以上でレベル2があるとき ⇒ 障害年金2級相当、精神障害者保健福祉手帳2級相当
(4)日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
・ 常時介護を要し、6項目のうち、4項目以上でレベル2があるとき ⇒ 障害年金1級相当、精神障害者保健福祉手帳1級相当
(5)身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
・ 6項目のうち、すべての項目でレベル1があるときで、かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき ⇒ 障害年金1級相当、精神障害者保健福祉手帳1級相当