08/01/01 23:44:35 TF0IQLrJ
<当面の「重度かつ継続」の範囲>
・疾病等から対象になる者
精神通院医療:
(1)統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
(2)3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
医師が病院勤務だろうがクリニック勤務だろうが3年以上の精神医療の経験を持っていればおkでしょ?
ダメだってんなら厚生労働省にでもたれこめばいいじゃんw