07/11/14 02:01:23 eDYvs3qJ
>>94
> 1.労災が認められなかった時に不支給の
通知書が送られてくるので、それを添付して
傷病手当金の申請をすれば大丈夫です。
> 2.2年で時効になります。
> 3.在職中に受給資格を作れば退職後も
継続して受けられます。
任意継続にしてから病気などになった場合の
傷病手当金がなくなりました。
労災の認定は会社の協力が無いと1年以上
かかる場合もあります。労災申請中でも傷病手当金と
並行して申請も可能です。(後から調整する)
労働基準監督署と保険組合の両方に相談してみては?