08/01/16 18:09:41 N8xo34GX
>>860
私の認識では、
①傷病手当・・・
退職後は、申請しても支給してもらえないから、退職までに一度申請しておくこと。
在職(休職含む)期間に限らず、条件がクリアされれば、傷病手当ては受給できます。
それと、退職後も、支給してもらいたいなら、1年以上の健康保険加入が必要。
②失業手当・・・
自己都合退職なら、12ヶ月(11日以上の勤務)の被保険者でないと、手当ては受けられない。
それと、3ヶ月の給付制限があるから、実質もらえるのは3ヶ月先。
解雇なら、6ヶ月(11日以上の勤務)で大丈夫、比較的直ぐに失業手当てが受けられる。
でも、今までは、認定日に顔出すだけで良かったけど、どちらも就活をしたような報告が必要。
もし病気が長引きそうなら、①をクリアしておくのが望ましいかも?
で、治ったら、ハローワークに登録して就職活動もいいのでは?
今ある特権(傷病手当)を最大限利用するのが大事。
といったようなレスを私にくれた、>>834さんの書き込み履歴が参考になるかと思います。