08/01/10 04:22:18 4Pyex8PW
>>750
現在既に傷病手当金を受給中の場合、以下のようになると思います。
ご主人の扶養に入っても受給はできると思います。
逆に問題は扶養に入れるかどうかです。
健康保険の扶養にできるかどうかの判断では傷病手当金や失業保険を収入としてカウントされます。
従って傷病手当金や失業保険の金額が多い場合、扶養に入れない場合があります。
扶養に入れない場合は任意継続するか国民健康保険に加入することになります。
原則上記と思いますが健保組合によって異なる場合もありますので必ず健保組合で確認ください。
傷病手当金受給後に失業保険に切り替えるためには、「労働可能」という診断書が必要のようです。
傷病手当金=働けない人が受給するもの
失業保険=働ける人が就職活動中に受給するもの