07/12/24 16:53:42 WjTmVhQ6
>>589
レスありがとうございます。
おっしゃるとおり5/15日以降は勤務しておりません。最終的に出勤
したのは5/7日になります。そして5月末付で退職しております。
医師の診断書は提出しておりません。その理由は提出を求められて
いないからです。病気休職や疾病休暇の場合は提出義務があるので
すが、4月5月のほとんどは有給扱い(+数日は無給欠勤)で、処理し
てもらってます。疾病休暇を使わなかったのは(手続きを踏めば取得
はできましたが、それは今嘆いてもしかたないので)その時点では退
職するとまで考え至らなかったからです。
診断書や文書の類(傷病手当金の医師の意見含む)は必要な場合は随時、
主治医が書いてくれると思います。健保組合も医師には照会済みだそ
うです。起算の日付も5/15ではなく最終的に勤務した5/7の翌日あた
り(~日頃とかいう書き方でも)に望めば修正はしてくれると思います。
4月に受診しているので4月の日付でも可能でしょうが、その場合5月
1.2.6.7日に一応出勤している点がひっかかるかもしれません。深読
みすれば5月に診察していない医師が5/15日という日付を書けるのか?
という点で滞っているのかもしれませんし。
健保組合が望むないし必要なら書類関係の形式は提出出来るのですが、
具体的に何も要求されないので、逆に対策が取り辛い次第です。
出さないとは言いませんが、出すとも言わないので(職場のカラーとし
て、こういう場合出ない場合が多いです)
勿論、最終的な支出の決定は健保組合側が行うのは分かっています。
しかしながら、5月に受診していないとはいえ前後に受診し、医師も
是認している訳だから推定できるんじゃないの?とか思いながら困惑
してしまいます。