07/12/23 17:26:29 hoYphzFZ
現在肝臓の疾病で傷病手当金を請求中の者です。ご意見を賜れば幸甚
です。
手当金を請求してから二月間音沙汰がないので、健保組合に電話電話
した所、労務が困難となった日付の事で滞っているという事でした。
書類に医師は5月15日と記入しています。これは私の要望と前後の受診
で妥当だろうという根拠で決めてもらいました(主治医に)。
ただ、私は5月には受診をしてもらっておらず、直近の受診が4月と7月
でした。現在もほぼ月一で受診していますが、健保組合側としては、
5月に私は受診していないのに、医師の労務困難の見立ての日付が5月
15日なっているので判断に迷っている状況との事でした。
私としては4月も疾病で数日しか出勤出来なかったし、5月も1.2.6.7
の4日しか出勤していないので、5月15日時点で労務が困難だったの
は明らかだろうとは思うのですが?
こちらは請求する側というは勿論ありますが、厳しいなーと感じる
のですがこんなものでしょうか?