07/12/08 08:37:53 VcqxhTLc
>>466
>受給認定後も定期的に保険組合へ請求申請していく訳ですから、
>その都度医師が就労不可と判断していれば
>最初の診断書の期間は関係ないんでしょうかね。。。
そうですー!
ぶっちゃけ、診断書は会社に提出するものであって、健保組合には送らないと思います。
健保組合側は、「傷病手当の申請書の医師の証明欄」で労務不能であることを確認します。
なので、最初の診断書は、会社側が休職させるか否かの判断に使われるのであって、
傷病手当の支給は、健保組合の判断になるので、診断書の期限とは、あんまり関係ないと言えば関係ないですね。