07/11/01 14:23:10 We1jPvEd
[傷病手当金の種類]
傷病手当金(健保)
→ある程度継続して働けない人が政府 or 組合からもらう所得保障。
傷病手当(雇用保険)
→今すぐにでも働ける失業者と認定された者が、基本手当をもらえる期間中に病気や怪我などで、
急に働けなくなったときにもらう代替給付。
[傷病手当金(健保)に関して]
2007/4/1から、健康保険法改正により各健保の独自の延長給付はなくなり、法定給付期間の1年半のみになりました。
ただし、健康保険加入期間が一年未満の場合、退職日以降の期間の傷病手当金は請求できません。
(健康保険に1年以上の加入であれば、基本的に1年半もらえます。)
2007/3/30までに退職し、2007/3/31までに任意継続にしていた場合には、各健保組合独自の延長給付を
実施している健保組合もあるそうです。(健保組合によっては、実施していないところもあります。)
該当するかどうかは、各健保組合に確認が必要です。
あわせて、任意継続の場合の月額金額も聞いておきましょう。
なお、傷病手当金の請求時効は2年です。2年を過ぎると請求できなくなりますので、
1ヶ月ごとに請求するのが良いと思われます。(何ヶ月分かまとめて、請求することもできます。)