07/12/01 09:38:01 zQmzSIaq
>>394に追加。
Wikipediaを調べていたら、「年次有給休暇の買取予約」は禁止で、退職時は例外的に禁止されていないみたいな記述もありますね。
やっぱり、会社によるのかな?
>退職時においての年次有給休暇は、退職日までに取得が可能であり、使用者(それに相当する管理者)による退職日を越える時季変更は許されない。
>休暇を消化するのが退職日以降になってしまう場合は、退職日まで有効とし、他は無効となる。
>ただし、法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買取、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは可能である。
URLリンク(ja.wikipedia.org)