07/11/29 23:45:01 PrzHbzd/
>>366
分かりやすい回答ありがとうございます。
それでは>>364さんのと合わせて考えてみると金土日月の最低4日の休みで申請はOKで
その後退職日まで働いても(出勤扱いでも欠勤扱いでもどちらでも)
退職後も傷病手当金の申請は引き続き出来るという事でいいでしょうか。
ちなみに現在の職場は二年半以上在籍していますので、その点は大丈夫です。
あとは有給をなんとか消化して、待機期間を欠勤に出来るように持って行くだけかなぁ…
細かい事は社会保険事務所などにも確認してみます。ありがとうございました。