07/11/26 21:57:35 cVmne43w
>>322
会社に在籍している期間内であれば、休職→復職→休職でも、大丈夫です。
ただ、その間、復職しても休職しても労務不能とされた日(一番初めに休職し始めた日)から、数えて一年半しかもらえません。
へんな言い方をすると、復職しても、一年半というカウントは止まらないです。
ちなみに、退職後に傷病手当を受ける場合は、ずっと継続している必要があります。
なので、退職後に、傷病手当をもらいながらアルバイトすると、労務不能期間ではないとされ、傷病手当は支給停止となります。