07/11/24 15:22:22 iZvLuCb6
質問させてください。
某会社一年半在籍し、厚生年金・保険料等の
保険を支払っておりました。
しかし入社後半年後から、自律神経失調症にて一年間休職し
傷病手当金を1年間頂いてきました。
退職後も同じ病名であれば一年半は傷病手当を
頂くことが可能と聞いたことがあるのですが
これは確かなのでしょうか?
また僕の場合最後の傷病手当を請求後、退職し(先月)一度アルバイトにて復帰しました
が(10日程度)、また病気が悪くなり、すぐにドクターストップがかかりました…。
そしてアルバイトも退職し、今は無職無収入の状態です。
まだ先生曰く、働くには早いとのことなので、なんとかしたいのですが。
一度アルバイトしたというのがネックになりそうで…
今は週末でどこの保険事務所もやっておらず、詳しい話を聞けないし。
不安で不安で落着けなくて、もどしてしまうし…。
なんとかしたいものです(泣)
この場合まだ一年半たっていませんが、再び傷病手当金の請求は可能なのでしょうか?
お手数ですが、お分かりの方いらっしゃいましたらご教授ください。