07/11/22 21:26:47 IwgqLrLU
>>233
休職を申し込む→解雇だと、不当解雇ですね。
その場合は、労働基準監督局(だっけ?)に不服申し立てを行います。
その恐れがあるのであれば、まずは、会社に常駐している保健師さんが居れば、その方に相談しましょう。
安心策としては>>234さんの入社1年経過するまで通院するが一番いいかもですね・・・。
というか、不安であれば、ご自分の健保組合にメンヘルが原因で休職している人が、いままでいないのか、
匿名で聞いてみてはいかがでしょう?
>>234
>持っていなくても、申請中ってだけでも適用されるんでしたっけ?
そうですー。手帳発行されていなくても、申請中であることを伝えれば問題ないと思います。
一応、ハローワークの担当官に手帳の申請書の控えとかを見せる必要が、あるかもしれませんが。