07/11/21 14:37:31 8CgGC96q
以前に、株式売買などによる副収入が傷病手当金の受給に影響を及ぼすか、
質問をさせていただいた者です。
本日、都内の社会保険事務所に確認を取ってみたところ
・事業主が雇用者に給与を支払わなくてよくなる、ような理由の収入以外
・定期的なものではない臨時の収入
と言ったところであれば給与収入として計算されないし、定期預金のような
あくまで個人の資産運用なので大丈夫ではないか?とのことでした。
(難しい言いまわしですみません、要は給与として計算されるような収入はNGということです。)
ただ雇用されている会社の規程によっては、休職中(傷病手当金受給中)の
一切の副収入を禁止していることもあるようなので自分の会社にも確認してみようと思います。
その上でOKだったら、今度は証券会社に給与収入にならないか確認ですね。。
気が遠くなりました・・・。
長くなり申し訳ありません、またなにか分かったらレスします。