07/11/19 01:39:43 L+dsRol2
>>152
基本的に医師は、患者に不利な申請書は出さないと思います。
不安であれば、医師に原因欄を「不詳」もしくは「不明」と書いてもらいましょう。
個人的な見解ですが健保組合は、傷病の原因よりも、医師の証明があるかないかを見ているような気がします。
>>153
質問されることは、特にないと思いますよ。
一応、普段の病状とかは聞かれると思いますので素直に答えれば大丈夫かと。
>>154
そこで、精神障害者手帳で300日給付ですよ!
>>156
>給料は満額支払われているので退職月は支給されないが、翌月から支給される??
傷病手当の額が給料より少ない場合は、その月の分は、傷病手当は支給されません。
ですので、「どこからを労務不能期間とするか」によって「待機期間の3日間」が違うと思います。
このスレ的にも、初めてのケースなので、分からない点が多くあります。(すいません・・・)
なので、まずは明日一番にでも健保組合に連絡して、相談してみて下さい。
できれば相談の結果をレスしていただくと助かります。
申請に関しては、申請書に医師の証明および、自分の記入欄に記入をし、それを会社に郵送すれば問題ないかと思います。
(一応、間違いないように配達記録をつけておく。もしくはクロネコメール便でもいいかもしれません。)
会社側で必要事項を記入後、健保に行くので、会社側には何も言う必要はないかと思います。
あと、似たようなケースの参考URLを見つけてみました。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)(yahoo知恵袋)