07/11/17 00:08:34 Z7UVlBcK
>>138
休職中でも給料が出ている場合でも、傷病手当金よりも低額の給与が支払われた場合には、
「傷病手当金-給与支給額」の差額が支給されます。
なお、待機期間の3日日間は、有給でも大丈夫です。
ただ、今回は給料が減額支給されていますので、どこから、労務不能期間であったか?
は各健保によって判断が異なると思われます。
ですので、まずは、ご自分の健保に電話にて確認してみて下さい。
健保の指示によっては、有給消化→傷病手当の待機期間開始かもしれませんし。
あと、申請に関しては、在籍中に申請しておくことをお勧めします。
退職後でも受給要件を満たしている場合であれば、遡って申請できますが、在籍中の方が安心感はありますよね。
できれば、健保に問い合わせた結果を、後の同じようなパターンの方のために、レスしていただけると、助かります。
参考URLです。(教えてgoo)
URLリンク(oshiete1.goo.ne.jp)
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