07/11/14 22:24:43 7KHFOM83
>>101
>自分は「任意継続中」の身、休職じゃないのがまずいのですかね?
以前、法改正があって、任意継続になってからの「新規」の傷病手当は支給されなくなったとのことです。
>>97さんの場合は、在職中に傷病手当を一度もらっているので、それは問題ないです。
ただ、どうしても、9月から新規の申請ではないので、途中の「6,7,8月分の通院期間の医師の証明」が必要あるということですね。
問題は、それをどうするかですね・・・。
社会保険事務所と現在の主治医に相談して、↓の方法で証明できないか確認してみて下さい。
1.お薬手帳などの投薬記録などから、現在の医師に推定で証明してもらう。
2.前主治医にて傷病手当の申請書に書いてもらう。(気が進まないかもしれませんが。)
3.2がダメなら、紹介状や前主治医の意見書(診断書)を書いてもらう。
というか、前主治医は、なんでそんな頑なに傷病手当の申請書を書いてくれないんでしょうか?
社会保険事務所(もしくは、社会保険庁に直接)や現在の主治医に相談して、前主治医に書いてもらうように助言してもらえないのかな・・・。
上記、1の方法でOKなら、なんの問題もないんだけどなあ。
URLリンク(oshiete1.goo.ne.jp)(参考URL、教えてgoo)