07/10/24 22:41:04 m4FWxj4o
本日、具体的対応を専門家を交え検討いたしました。
まず、東京地方裁判所に処分取消訴訟を起こす案。
これは、審議会の決定は「行政処分」に当たらないとして門前払いを食らう可能性が高く、
仮に、本案審理に至ったとしても時間がかかりすぎるから無駄。
行政不服審査法に基づく異議申立ては、審議会の決定が全会一致である以上、
却下される可能性が高い。しかし、訴訟よりは、やや現実味がある。
いずれにしても、患者よりも、医師が処方権侵害などで訴えた方が勝ち目があるとのこと。
私自身、痛感するのですが、本件は、薬害エイズや肝炎問題と違い、
リタリンを必要とするような患者は、「反対運動をすること事態」が辛いです。
患者が、厚生労働省に異議申立てに行ったり、デモ行進や集会を開いたりすることは
不可能です。(そんなことが出来る人は偽患者と見られるでしょう)
リタリン(条件付)肯定派の医者が結集して、WHOに訴えて、
日本政府に勧告を出させるなどするしかないかと思います。
うつはともかく、ADHDに対するリタリン処方は、世界標準ですから。
難治性うつに関しては、通常の抗うつ剤では効果がない、もしくは何らかの理由で使えないケース(症例)を
医者が集めて、論文を学会と厚生労働省に提出する、などしかないでしょうか・・・