08/05/16 00:43:18 0xGSOtiT
>>767さんへ。
障害認定日以降の厚生年金加入期間が算出対象からはずれると言うことは、
初診日がなるべく遅い方が、厚生年金加入期間が長くなるうえ、昇給して
標準報酬月額も高くなっているため、それを元に算出される受給額も高く
なる仕組みになっているという解釈でよろしいのでしょうか?
そうだとすると、私の場合、発病後もかなりの長期間、無理して会社に所属
しながら複数の病院を転院していたので、カルテが残っているかどうかも
分からないような、昔通っていた病院に行って、苦労して昔の受診記録を
引っぱり出してきて貰うより、現在受診中の病院か、その一つ前に通院して
いた病院で、なるべく退職に近い時期を初診日として確定して貰った方が
良いように思うのですが。
故意でなくとも、病院側の都合により、昔の受診記録が残っていなくて、
比較的最近通院した病院でしか初診日を確定して貰えなかった人の方が、
結果として有利になってしまうということなのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので、教えて下さい。