08/05/13 17:46:41 K8P1LyHc
>>753
病気に関しては力になれませんが、年金の事でしたら多少アドバイスできます。
保険料納付用件(社保事務所で確認)を満たしている事を前提にお話します。
精神疾患による障害年金というのは障害年金のなかでも特に等級の基準が難しい年金です。
例えば、視力・聴力のようなある程度の目安があるわけでもありませんし、ましてや透析を
していれば2級決定みたいな確実な基準もありません。
板でよく日常生活能力の判定のa~dの数や日常生活能力の程度が話題になりますが、多少の
サンプルで検証して等級が解るようなものではありません。傷病名鬱で2級、躁鬱で3級という
事もありますし、客観的に人と比較して明らかに重度なのに軽度と判定されてしまう事もある
のです。つまり請求して認定されるまで等級は判りません。
とりあえず調子の良い日に社会保険事務所へ相談に行きましょう。
障害の手帳が交付されているのであれば、年金手帳と一緒に持っていきましょう。
初診から1年半経過しているのであれば、即請求しましょう。
請求に必要なものは社保で教えてくれます。