08/05/12 19:06:50 FHPBW/Cs
>>725
障害年金を受給していたからといって老齢年金で不利になることはありません。
>>728
障害加算というのは??? 特老厚の障害者特例の事かな? 725氏は何年生まれなのだろう。
>>735
728氏のいう通り、審査請求というのは自身でも可能です。
ただ、728氏が請求した額改定は改めて診断書を提出するため、通常、既に提出された診断書で
審査を進行していく審査請求と事情(額改定請求の方が圧倒的に認められやすい)が大きく異なります。
審査請求で等級を覆すのは相当難しいのが事実です。かといって、社労士(年金請求に慣れた社労士)が
ポイントを心得ているとしても、審査請求だけを社労士に依頼しても望むような結果は得られない
可能性が高いかと。
ですので、審査請求は自身で行い(ダメだったら再審査請求も)、却下されたら後日改めて障害年金を
請求するのもありかと。参考まで。