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労災認定]残業月200時間でうつ病に 神奈川・労基署
神奈川県鶴見労働基準監督署は、月200時間を超える残業をしてうつ病になった
神奈川県在住のタンクローリー運転手の男性(51)について労働災害と認定した。
男性は00年3月、横浜市内の運輸会社にタンクローリー運転手として入社。
当初から月150時間前後残業し、03年6月からは200時間を超えることが常態化した。
03年12月には305時間の残業をし、1日の拘束時間が21時間を超えた状態で働いた。
国土交通省が定めた基準では、1日の拘束時間は13時間が基本で、最大でも16時間としている。
体調を崩し、労働時間の軽減を求めたが聞き入れられず、
うつ病になり仕事を休むと「うつ病の人間は使えない」などと退職を迫られたという。
男性を支援してきたよこはまシティユニオンの村野元清委員長は
「ガソリンを運んでおり重大事故につながりかねない」と指摘している。
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