08/03/23 21:17:40 HiOZnnWo
>>82
入信届けや、入信願書に法的な拘束力など全くありませんし、
私自身、顕正会を辞めてもうスグ15年になりますが、一度もその事で不利益を被った事はありません。
警察を受験する時であれば問題ないでしょう。
それが確認できるような警察ならば、そういう勧誘実態も把握しているでしょう。
当然、125万人入信して3万人程度しか活動していない事も把握しているでしょう。
そもそも、あなた一人の試験の為にわざわざ125万人の名簿を全て確認すると思います?
それも、顕正会以外にも問題のあるカルトやマルチはたくさんあるんですよ。
それら全ての名簿といちいち照らし合わせているほど、警察は暇ではないと思いますよ。
それを理由に弾いたら、それこそ憲法違反です。
家宅捜索が入ったとしても、名簿に名前があったからというだけでは特に不利益にはならないでしょう。
オウム事件のとき、信者だということだけで処罰された人がいましたか?
ましてや、活動もしていないなら尚更です。
>なんとかして自分が信者になっていないことを事情と共に相手に認めさせる方法はありませんか?
ですから、内容証明で「通知書」を送ってください。
事情は内容証明の文書内に織り込んでください。
未成年者の契約の様に当然に契約を解除できる場合というのがあります。
この解除権は、形成権といって、当事者の一方的な意思表示によって契約を解除することができます。
そして、内容証明ならば、その意思表示をした証拠となります。
つまり、内容証明の控えというのは、あなたが入信していないという法的な証拠になります。