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紀元会事件で被告4人に実刑判決 検察は求刑変更
信濃毎日新聞 5月21日(水)
小諸市の宗教法人「紀元会」施設で昨年9月に起きた集団暴行事件で
傷害致死などの罪に問われた会員4人の判決公判が21日、長野地裁であり
土屋靖之裁判長はそれぞれ懲役6年-3年6月(求刑同8年-5年)の
実刑を言い渡した。検察側は求刑後に同会脱会の意思をひるがえした
被告1人の求刑を重くし、逆に脱会を申し出た被告1人は軽くする変更を
加えたが、土屋裁判長は脱会の有無には判断を示さなかった。
長野地検は判決当日の求刑変更はまれとしている。
前回公判の求刑後の最終意見陳述で、脱会の意思を示していた
小諸市三和一、無職倉坂美津子被告(30)が「脱会しない」と
態度を変えたことから、検察側は「再犯の恐れが大きい」とし
求刑を5年から6年に変更。一方、この日脱会届けを証拠申請した
小諸市耳取、無職木村美智子被告(64)については、求刑を6年から
5年に減らした。
土屋裁判長は量刑理由の中で2人の意向には触れず、傷害致死の罪に
問われた倉坂被告に懲役3年6月、傷害致死と傷害の罪に問われた
木村被告に同4年の判決を言い渡した。小諸市西原、無職大川貴美子被告
(52)は懲役6年(求刑同8年)、上田市芳田、無職柳沢麗子被告(64)は
懲役4年(求刑同6年)とした。
倉坂被告の弁護人は「信仰は心の問題で量刑判断に入れるべきではない。
裁判所は良識ある判断をした」。一方、長野地検の高森高徳次席検事は
「再犯の可能性を重視したが、裁判所は暴行の中身を重視したようだ。
不満は残る」と話した。