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平成20年2月13日判決言渡
同日判決原本領収
裁判所書記官吉野邦央
平成19年(ネ)第3123号各損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所
平成16年(ワ)第17143号,平成17年(ワ)第18853号)
妙観講がオウム真理教等に類する狂信的なカルト教団~既にこの点において,一審原告らの社会的評価を著しく低下させる
ものというべきである。
妙観講がオウム真理教等に類する狂信的なカルト教団~であるとする意見ないし論評は合理的な根拠を持つものとは
評価することはできず,
上記意見ないし論評は,事実の基礎を欠く,人身攻撃に当たる意見ないし論評とみる余地すらあるといえる。
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