08/04/30 21:18:06 54kSYw4O
>>685
幇助罪の場合は、
場所を用意してやったり自殺志願者同士を引き合わせたりといった具体的な行動がないと罪には問えないけど、
教唆罪の場合は例えば、自殺をさせたい意志を持った何者かが自殺希望者に直接面前で「死ねばあの世では安楽が待ってます」みたいな吹き込みをやって、
それが自殺を実行するための決定打になった場合に罪に問われる(ハズだったと思う)
けど、実際には相当に具体的、かつ詳細な「吹き込み」でないとタイーホ・有罪はムリポ
単に相手に「死ね」といって、相手が死んでしまいました→タイーホにならないのは、そのため。