あぼーんat MENTALあぼーん - 暇つぶし2ch202:優しい名無しさん 08/04/26 15:11:56 aDLZR+6h>>184 公有地の所有者である地方なり、公共団体が (自殺者が負った賠償責任を相続した)遺族あてに 賠償請求することは少ないのではと思う。 悲嘆にくれる遺族に鬼のようなことはw もし仮に賠償を請求された場合、遺族は「相続放棄」をすれば 免れられる。 但し「相続放棄の手続きは原則死亡時より3ヶ月以内」なので この期間を逃してしまう恐れがある。 自殺者は遺書で「遺族(相続人)は相続放棄の手続きをするように」 と記載しておくことを推奨する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch