あぼーんat MENTAL
あぼーん - 暇つぶし2ch202:優しい名無しさん
08/04/26 15:11:56 aDLZR+6h
>>184
公有地の所有者である地方なり、公共団体が
(自殺者が負った賠償責任を相続した)遺族あてに
賠償請求することは少ないのではと思う。

悲嘆にくれる遺族に鬼のようなことはw

もし仮に賠償を請求された場合、遺族は「相続放棄」をすれば
免れられる。

但し「相続放棄の手続きは原則死亡時より3ヶ月以内」なので
この期間を逃してしまう恐れがある。

自殺者は遺書で「遺族(相続人)は相続放棄の手続きをするように」
と記載しておくことを推奨する。



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