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自殺関与
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他者の自殺を教唆・幇助すると自殺関与となる。
自殺は不処罰であるのに自殺関与が処罰される根拠
自殺はその未遂も含めて処罰されないのにも関わらず、自殺関与が処罰されるのは何故かという疑問に対しては
以下のように説明される。
まず、自殺が処罰されない理由として、
自殺は違法な行為であるが、刑法の責任主義の観点から、責任が阻却されるのため処罰されないとする立場と、
自殺を違法ではなく、違法性が阻却されるため処罰されないとする立場がある。
前者の立場は、自殺という違法な行為に関与した者をその共犯として捉え、処罰できるのであると説明する。
一方、自殺は違法ではないとする後者の立場は、共犯云々とは関係なく、本人には自己の生命を処理する自由があり、
生命のあり方を決める事ができるのは本人だけだと考え、他人の意志決定に影響を及ぼし生命を侵害する行為自体が
違法となる為、処罰できると説明する立場がある。
自殺教唆罪
自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。
この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、
行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、
その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。
また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、
自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。
自殺幇助罪
自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うと自殺幇助罪となる。