あぼーんat MENTALあぼーん - 暇つぶし2ch216:優しい名無しさん 08/03/06 00:18:59 s4hq8AjS>>213 正確には賃貸契約時の保証人への賠償請求になるが、 (普通は親族が保証人になっているケースが多いはずだが) この場合の「保証」は相続の対象ではないので、そもそも 相続放棄はできない 過去に判例もあるし、“相場”もおおよそ決まっている 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch