あぼーんat MENTAL
あぼーん - 暇つぶし2ch216:優しい名無しさん
08/03/06 00:18:59 s4hq8AjS
>>213
正確には賃貸契約時の保証人への賠償請求になるが、
(普通は親族が保証人になっているケースが多いはずだが)
この場合の「保証」は相続の対象ではないので、そもそも
相続放棄はできない

過去に判例もあるし、“相場”もおおよそ決まっている


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