08/02/14 20:42:45 0
しかし、戸籍訂正の手続を行ったとしても、
戸籍の訂正は一度記載された事項を朱線で抹消するだけで、
形式的な婚姻の記載までがまったくなくなるわけではありません。
このことによって、法的に不利益となることはありませんが、事実上の不利益となる場合があります。
そこで、どうしても痕跡を残したくない場合は、
本籍を現在の市町村外に移すことで(管外転籍)、記載を消すことができます。
ただ、旧籍の戸籍簿は直ちに破棄されるわけではないので、
戸籍を遡っていけば記載があることが分かってしまいます。