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「愛するペットが幸せに暮らせるように遺産を残したい」。日本で‘ペットに財産を譲りたい’
という相談が急増していると、読売新聞(電子版)が報じた。
これによると、日本では民法上ペットに遺産を残すことができないため、‘ペットの世話をする’
という条件で家族以外の第三者に遺産を相続する遺言状を作成するケースが生じている。
高齢化時代と核家族化によってペットを飼う人が増加する日本社会で、ペットへの遺産相続を
希望する人が少しづつ増えている。
東京都台東区の行政書士・伊藤浩さん(46)のもとに、「ペットに遺産は残せるか」という
相談が初めて寄せられたのは5年前。以来、約50件の相談があった。
日本では実際に民法上、ペットは‘物’であり、相続人にはなれないため、遺産を相続させる
ことはできないが、「親の面倒を見るという条件で遺産を残す」「農業を継ぐ代わりに土地を
与える」といった場合と同じように「ペットの面倒を見てくれる人に遺産を譲る」という条件
付きで遺言状を作成することができる。
弁護士でペットに関する法律問題に詳しい吉田真澄・帯広畜産大教授は「ニーズが高まって
いるのは確かだが、安易な遺言書の作成は禁物。本当に世話ができる人かどうかを事前に
きちんとチェックするとともに、病気や緊急時の対応も含めて世話の内容を詳細に決めて
おく必要がある」と忠告した。
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